利用規約

 1. 前文

後述の一般契約条件は、ウェブサイトwww.jp.halldis.com に記載された提供物件の中から顧客が選択した家具付きアパートの賃貸借に関するものであり、それ以前に交わされた予約確定書と共に、短期賃貸借契約又は顧 客とGENTILI & ROY社(以下、「当会社」と称する)との間で一定期間につき取り決められた特定行事のための賃貸借契約の一部を成す。

2. 契約の成立

当会社が本契約書及び予約金を受領した時点で契約が成立したものとする。予約金の支払いは、クレジットカード又は銀行送金にて行うことができる(銀行送金の場合、当会社宛に送金受領証を送付しなければいけない)。

3. 価格及び支払い

顧客は、予約確定書に明示された条件に従い、期日内にアパートの賃貸価格を支払わなければいけない。

賃貸合計価格は、予約確定書の取り決めの通り、賃貸借期間全体についての金額である。賃貸合計価格は、チェックイン前に、取り決められた期間分を一括して支払わなければいけない。その際、予約時に支払った予約金が賃貸合計価格から差し引かれるものとする。

特約事項がない限り、賃貸合計価格には、消費する電気・ガス・暖房及び水道料金のほか、入居時と退去前の清掃代が含まれるものとする。

追加料金とは、顧客が希望した追加サービス(例えば週毎の清掃やインターネット接続など)のことである。

月極更新FLEXI)契約の場合、翌月が始まる遅くとも14日前までに、月毎の賃貸合計価格の支払いを済ませなければいけない。

月極賃貸の場合、最大100ユーロまでの電気及びガス使用料金が価格に含まれるものとする。100ユーロを超過した消費分は、第4条に明示される通り、敷金から差し引かれる。

予約金は、予約時にクレジットカードで支払うか、又は予約を行ってから48時間以内に銀行送金を行い同期日内に当会社にそれを証明しなければいけない。後述の条件に明記されているように、GENTILI & ROY社が敷金の金額を受領した場合に限り、清算時に賃貸合計価格から予約金が差し引かれる。

遅くとも賃貸期間の開始日より14日前までに、GENTILI & ROY社が全額の支払いを受領していなければいけない。支払いは、予約確定書に明示された方法(銀行送金、クレジットカード又は現金払い)で行われなければいけない。

4. 敷金

顧 客は、現地到着時に、予約確定書に明示された条件に従い、敷金を支払わなければいけない。顧客は、敷金を銀行送金、クレジットカード又は現金にて支払わな ければならず、いずれの場合にも遅くとも協定されたチェックイン日の3(参)日前までにHALLDIS FRANCE社が受領していなければいけない。現金払いの場合は、チェックインを行う際に直接支払う。当会社は、契約終了時に上述敷金を顧客へ返金する。

当会社が要求する敷金の金額は賃貸の期間により次のように異なる:

o                   15日間未満の場合は300ユーロ

o                   >15 日間の場合は1,000ユーロ

敷金が上述の取り決め通りに支払われず受領されなかった場合は、顧客により予約が決定的にキャンセルされたものとみなし、その場合、顧客は、GENTILI & ROY社に予約金の返金義務がないことを認める。

敷金は優先的に次のものを補うために充てられる:

-             高熱費・水道代の超過消費分

-             顧客又は顧客に関連する者によるアパートの使用により必要性となった一切の保守又は修復の費用

-             協定上のチェックアウト日から実際に顧客がGENTILI & ROY社の代理人に鍵を返却した日までのアパート使用賠償金。この金額は、予約時に取り決めた価格の日割り価格に基づき計算する。

賃貸借契約及び/又はアパートの使用に関する契約に従い、当会社はいつ何時でも、顧客が支払う義務を有する金額を敷金から差し引く権利を持つものとし、両者がこれを了承したものとする。

顧客がアパートに損害を引き起こした場合、当会社には敷金の返金義務はない。さらに、生じた一切の損害が敷金で賄いきれぬ場合は、当会社は別途補償を要求する権利を有する。

5. 契約の期間 - 契約の解除 - キャンセル

5.1. 本契約の期間は、協定到着日としての「チェックイン」の日付及び協定出発日としての「チェックアウト」の日付で予約確定書上に明示されている。

5.2. 期限が変更可能な契約(FLEXI)については、アパートの賃貸借は最長12ヶ月の滞在を限度として月極で更新される。翌月分の契約は、現行の月の7日までに当事者のいずれかが契約解除通知を送付しない限り、自動的に更新されるものとする。

5.3. 第5.2条の契約解除通知は、ファクシミリ又は電子メールにて送信し、しかも当会社が受信確認を通知した場合、又は当会社宛に書留郵便にて発送した場合に有効となる。

5.4. 賃貸借期間の開始前に顧客が予約をキャンセルした場合は、予約確定書に明記されているように、当会社は予約の際に支払われた予約金を返金せずに請負補償金として保持する権利を有する。

5.5. 賃貸借の期間開始後にキャンセルされた場合、顧客が支払った賃貸合計価格は一切返金せずに当会社が保持する。

6. アパートの代替

「不 可抗力」又は当会社が支配不可能な事情により、顧客が選んだアパートの使用を保証できない場合は、当会社は同等又はそれ以上の別のアパートで代替する権利 を有する。顧客が正当かつ本質的な理由から、代替用に提供されたアパートを拒否した場合、当会社は支払われた金額を顧客に対して返金しなければならない。 当会社は、それ以上の金額を顧客に対して支払う義務は一切ない。

7. 到着及び出発

7.1. アパートの鍵は当社のスタッフからお客様へ、事前に確認した日時、場所にて受け渡しされます。チェックインは平日午後3時から午後7時までに、チェックア ウトは平日午前9時~午前11時にお願いしております。午後3時前のチェックインは前日より空室となっているアパートで当社より予め承諾の場合に限りま す。チェックイン、チェックアウトが平日営業時間以外の時間、またはお客様が遅刻した場合には特別料金が請求されます。
平日9時~19時のチェックイン/アウトは無料
平日19時~22時、土曜日9時~22時のチェックイン/アウト、日曜日またはイタリアの祝日7時~22時のチェックイン/アウトは20ユーロ
平日、土曜、日曜、祝日とも21時~翌7時のチェックイン/アウトは40ユーロ
20分~40分の遅刻は20ユーロ、それ以上は40ユーロ

7.2. アパートの鍵を引き渡す際に、当会社の代理人は、顧客に対して、その時点でのアパート、家具調度品及び備品の現状を記載した書式を渡す。顧客にはその書式に署名をする義務があるが、コメント又は異議がある場合は書面にてそれを通知する権利を有する。

8. 顧客の義務

8.1. 顧客は予約確定書に明示されたアパートの定員を守らなければいけない。これを守らなかった場合、顧客には、ペナルティとして定員超過人員につき、一人当たり賃貸合計価格の30%を支払う義務が生じる。

8.2. 顧 客は適切な注意を払って丁寧にアパートを使用し、アパート自体またはアパート内の家具調度及びその備品及び付属品を損ねる可能性のある一切の行為を慎むこ とを保証する。顧客には、いかなるやり方であれ、騒音を発したり近隣のアパートの居住者に迷惑のかかるような行為を一切行ったりしてはならない。

8.3. 顧客は、当会社との間で取り決めた方法でアパートの鍵を返却することを保証する。

8.4. 顧客は、アパートの鍵の複製を作ったり、第三者に鍵を渡したり、アパートのアクセスコードがある場合はそれを第三者に知らせたりしないことを約束する。鍵を紛失した場合、新しい錠前一式及び鍵束4本分の費用を賠償しなければいけない。

8.5. 顧客は、賃貸期間中を通じて、部外者がアパートに立ち入ることのないよう適切な注意を払い、必要な安全対策を講じなければいけない。上述の義務が履行されない場合、顧客はアパート及び/又はアパート内の備品及び付属品に生じた損害についての責任を負わなければいけない。

8.6. 顧客はアパート内で一切の商行為もいかなる種類の事業をも企てる権利を有さない。

8.7. 顧客は当会社に対し、アパート及びアパート内の家具調度、備品及び付属品を、第7.2条の書式の内容通りの、到着日の状態と同じ状態で返却することを約束する。いかなる修復が必要となる場合にも、顧客はその責任を負い、修復費用を負担しなければならない。

9. アパートへの立入権

当会社又は当会社が指名する第三者は、顧客の要求に対して身元を識別できる状態で、必要な修復及び/又は保守作業を行うためにアパートへ立ち入ることができる。そのような立入りが必要となる場合は、極度に緊急を要す場合を除き、顧客は予告を受ける。

10. ペット

当会社が書面による許可を明示しない限り、顧客はアパート内で一切ペット(動物)を飼ってはいけない。

11. 電気、ガス及び/又は水道の供給停止

当会社の支配不可能な理由で、電気、ガス及び/又は水道の供給が停止/中止された場合、当会社は顧客に対して責任を負わない。顧客は、このような事態について補償を一切要求しないことを明らかにし認める。

12. 当会社側からの契約解除

12.1. 次の場合に、当会社はファクシミリ又は書留郵便にて顧客宛に通知を送付することにより、賃貸借契約を解除することができる。

a)      退去日未定契約による一切の月極賃貸料を含め、顧客が予約確定書に明記された条件により取り決めた金額(予約金、賃貸合計価格の清算又は敷金)の支払いを行わなかった場合。

b)      第8条に定めるあらゆる顧客の義務が実質的に履行されなかった場合。

12.2. 賃貸合計金額の清算、敷金又はいかなる金額であれ月極賃貸料金の支払いが行われない場合、ペナルティとして当会社は予約金を返還しない権利を有する。

13. 責任の限度

法規が定める範囲内で、本賃貸借契約により顧客に対して損害が発生した場合、その賠償金額は、同契約に従って顧客が当会社に実際に支払った金額を超えぬものとする。

14. 盗難

アパートに盗難が発生した場合、当会社は顧客に対する責任を負わない。